規約

C-joy クレジットカード(VISA,Master,JCB)利用特約

第1条(本規約)
株式会社Mマート(以下「当社」という)が運営する「C-joy」での取引等に関し、ヤマトフィナンシャル株式会社(以下「ヤマトF」という)が提供するクレジットカード決済システム(以下「本サービス」という)について、C-joyの出店社(以下「加盟店」という)が本サービスを利用するに当たり、以下の通り利用規約(以下「本規約」という)を定める。
第2条(会員登録)
本サービスの会員登録は、加盟店が本規約に同意し、本サービスの利用申込を行ない、当社が利用を認めた者を会員とする。
第3条(登録情報の変更)
会員は自己の登録内容に変更があった場合、速やかに当社に変更事項の届出をするものとし、当社は内容変更の届出があった場合は、当該届出に従って登録内容を変更するものとする。届出がなかったことで会員が何らかの不利益を被った場合、当社は一切その責任を負わないものとする。
第4条(本サービス)
本サービスは、クレジットカード決済代行サービスとする。
クレジットカード決済代行サービスは、 ヤマトFが加盟店とカード会社間のクレジットカードによる信用販売の取扱いに関して、当社および加盟店とヤマトFの本サービス運営のためのシステムを相互に接続し、ヤマトFが加盟店とカード会社間のクレジットカード取引に関するデータ等の中継、信用販売代金の精算等を行うサービスのことをいう。なお、カード決済代行サービスには、会員登録機能、三者間決済サービス(決済画面提供サービス)も含むものとする。
第5条(会員登録機能)
1.会員登録機能とは、加盟店に代わって、顧客のIDおよびパスワードに紐づくカード番号、カード有効期限等をヤマトFのコンピューター内に保有するサービスです。
2.当社における会員登録機能は、加盟店を利用する会員のIDおよびパスワードを、C-joy利用加盟店としてヤマトFが保有するものとする。
第6条(通信の安全化措置)
1.当社は、加盟店と顧客の間で本サービスに関わる通信を行なうときは、情報の暗号化を施すことにより一般的に要求される程度のセキュリティ措置を講じるものとする。 また、加盟店と顧客との間の通信についても、一般的に要求される程度のセキュリティ措置を加盟店は講じるものとする。
2.当社は、不正アクセス等により情報の暗号化が破られた事実あるいはそのおそれを察知した場合には、速やかにヤマトFに連絡するとともに、通信の安全確保が確認されるまでの間、顧客からの申込の送受信を中止する。
第7条(システムの中断)
1.ヤマトFは、システムの定期点検、保守等やむ得ない事情により、システムを中断する場合がある。この場合、ヤマトFは、加盟店に対し、所定の方法により事前に通知するものとする。
2.ヤマトFは、前項の定めに関わらず、つぎのいずれかの事由に該当する場合、事前に通知することなく、システムを中断または停止することができるものとし、停止後直ちに加盟店に連絡するものとする。
@システムの保守点検、更新を緊急に行う必要が生じた場合
A天災地変、戦争、労働争議等、その他不可抗力により、システムの継続が不可能となった場合
Bその他、運用上あるいは技術上、システムの提供を一時的に停止することが必要と判断した場合
3.ヤマトFは、通信障害、システム障害等の発生により、システムが利用不能の状態にあることが判明したときは、直ちに加盟店にその旨を通知するとともに、可能な限り速やかに当該トラブルの復旧に努めるものとする。
第8条(本サービスの中断)
1.ヤマトFは 、つぎのいずれかの事由に該当する場合、通知することなく本サービスの提供を中断または停止することができるものとする。
  @運用上、技術上などの合理的な理由で、本サービスの一部もしくは全部の一時的な中断または停止を必要と判断した場合
  Aカード会社から、本サービスの中断、停止の申し入れがなされた場合
2.前項の理由で本サービスを中断または停止する場合、前条の定めに準じるものとします。
第9条(カード利用代金の支払いと加盟店手数料)
1.本サービスにおいて、ヤマトFは、売上の確定したカード利用代金を毎月末日で締切り算出し、当社の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。加盟店は、本サービスの利用にあたり、ヤマトFから支払われる顧客の利用したクレジットカード利用代金を、加盟店に代わって本サービスの運用者である当社が指定する金融機関の口座にて受領することを依頼する。
2.当社は、前項の定めに基づきヤマトFから代理受領するカード利用代金をヤマトFからの振込みが確認できた後、その金額に基づき毎月末日に加盟店の指定する金融機関の口座に振込むものとする。
3.ヤマトFは、カード会社が加盟店の行ったカードによる信用販売に疑義もしくは瑕疵を認め、当該信用販  売代金についてヤマトFに対する支払いを留保または拒絶し、ヤマトFがそれに合理的理由があると判断したときは、加盟店に対する第2項の支払いを留保または拒絶することができるものとする。なお、加盟店に対する信用販売代金の支払いを完了している場合であって返還について合理的な理由を示した場合には、加盟店は直ちにこれを返還するものとする。また、カード会社が、加盟店の不正(故意、過失を含む)等を理由として、カードによる信用販売の売上の取消を行った場合も同様とする。
4.カード会社毎の信用販売の取扱いに係る手数料(以下「加盟店手数料」という)は、信用販売代金に「加盟店手数料率」 4%を乗じて算出するものとする(1円未満は四捨五入)。
5.カードの加盟店手数料は、第1項によりヤマトFが当社にカード利用代金を振込む際に、加盟店に対して支払うべき利用代金から控除するものとし、加盟店はこれにより、ヤマトFに支払うものとする。
6.加盟店手数料は、原則として1年毎に見直すことができるものとする。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、カード会社からの要請等により、加盟店手数料を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず加盟店、ヤマトFおよび当社の協議により、変更することができるものとする。
第10条(信用販売代金の返還)
ヤマトFおよび当社は、会員が行ったカードによる信用販売について、顧客によるカードの不正利用等によりカード会社から信用販売代金の返還が求められたときは、無条件で会員に対して支払った信用販売代金の返還を請求できるものとする。
第11条(カード情報の取扱)
1.本サービスに関するカードの情報は、ヤマトFにおいて登録・保持され、当社は一切取扱わない。
2.ヤマトFは、個人情報保護の重要性を認識し、本サービスを実施するうえで取り扱うカード情報を個人情報として、個人情報の保護に関する法律、当該法律に基づき主務官庁が定めるガイドライン、業界団体が個別に定める自主ルールその他これに関連する法規を遵守するものとする。
第12条(安全管理措置)
1.ヤマトFは、本サービスを提供するにあたり、不正アクセスまたはカード情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、技術面および組織面において合理的な安全管理措置を講じるものとする。
2.ヤマトFは、前項の安全管理措置を講ずるにあたっては、原則としてPCIDSS認定基準に沿って対応するものとする。
第13条(損害賠償)
会員は、本サービスの利用によりヤマトF、当社または他者に対し損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
会員及び入会申込者は、 自らが反社会的勢力でなく、過去にも反社会的勢力でなく、また反社会的勢力を利用したことがないことを確約するものとする。万が一反社会勢力との関係が判明した場合は、即利用停止、法的処置、会員資格の取消ができるものとする。
第15条(本規約の変更)
当社は、必要と判断した際に会員の承諾なしに本規約の変更ができるものとする。なお、この場合本サービスの利用条件は変更後の本規約に基づくものとする。本規約の変更はオンラインにて随時会員に公表する。
変更後の本規約は、当社が公表した時点から効力を生じるものとする。
第16条(準拠法および合意管轄)
本規約の準拠法は、日本法を準拠法とする。
本サービスに関して万一公訴の必要性が生じた場合は訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とする。